サービス規定
2012年4月1日 改定
第1条(規定の目的)
本規定は、お客さまと第一生命保険株式会社(以下「当会社」といいます。)との間の取引内容等に応じて当会社の定める各種特典(以下「特典」といいます。)を提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取扱を定めることを目的とします。
第2条(対象)
1. 本サービスは、当会社との生命保険契約に基づく、つぎの各号の個人のお客さま(以下「利用者」といいます。)を対象とします。
(1)保険契約者
(2)普通保険約款または特約条項の規定により「すえ置支払等」が適用された保険金等の受取人
2. 利用者は、当会社所定の方法により本サービスの利用を申し込み、当会社の承諾を受けることが必要です。
3. 利用者は、本サービスを利用した場合は、本規定に同意したものとみなします。
第3条(ポイントの付与)
1. 当会社所定の判定日にポイント付与の対象となる取引(以下「ポイント付与対象取引」といいます。)を判定し、ポイントを付与します。
2. ポイント付与対象取引は、つぎの各号の取引のうち当会社所定のものとします。
(1)当会社が引受保険会社である保険契約
(2)当会社の提携会社が引受保険会社である保険契約のうち当会社が取り扱うもの
(3)その他の取引
3. 当会社は、前項のほか、所定の事由に該当した利用者にポイントを付与することがあります。
4. ポイント付与対象取引、ポイント付与対象取引ごとに付与するポイント数(以下「付与ポイント数」といいます。)等は当会社所定の方法により決定します。
5. ポイント付与対象取引、付与ポイント数等は当会社のインターネットホームページ等において告知します。
第4条(ポイントの有効期限)
1. 毎年10月1日から翌年9月末日までを各年度とし、各年度内に付与されたポイントの有効期限は、各年度末までとします。
2. 有効期限内に利用されなかったポイントは失効するものとします。
第5条(ポイントの譲渡・換金等の禁止)
1. ポイントは第三者に譲渡し(第6条によりポイントを譲渡する場合を除きます。)または相続させることはできません。
2. ポイントは換金することはできません。
第6条(配偶者間のポイント譲渡)
1. 利用者は、つぎの各号の条件をすべて満たす場合、当会社所定の方法により、利用者本人のポイントの一部または全部を、同居の配偶者(以下「譲渡対象配偶者」といいます。)に譲渡することができます。
(1)譲渡対象配偶者が利用者であること
(2)ポイントを譲渡する利用者(以下「譲渡利用者」といいます。)とポイントを譲り受ける利用者(以下「譲受利用者」といいます。)が相互に相手方の氏名、住所等を当会社所定の方法によりご登録いただいていること
2. 譲渡対象配偶者であるかは、当会社所定の方法により判定します。この場合、続柄等を証明できる書類が必要となる場合があります。
3. ポイント譲渡の申し込みは、当会社所定の方法により譲渡利用者が行なうものとします。譲受利用者からの申し込みはできません。
4. 譲渡したポイントのうち第3条第2項第2号に定める取引により付与されたポイントは、特典により利用できない場合があります。
5. ポイント譲渡は各年度につき、1回に限るものとします。
第7条(ポイントの利用等)
1. 利用者は、ポイントにより当会社所定の特典を利用することができます。
2. 第3条第2項第2号に定める取引により付与されたポイントは、特典により利用できない場合があります。
3. 利用の申し込みを行なった特典が利用されなかった場合、その特典に相当するポイントの返還や他の特典との交換は行ないません。
第8条(特典の内容)
特典の内容および利用に必要な取引内容、提供方法等は当会社のインターネットホームページ等において告知します。
第9条(特典の利用)
1. 特典は、利用者のほか、利用者の配偶者、子もしくは孫または当会社と利用者との生命保険契約に基づく被保険者(以下、「家族利用者等」といいます。)に限り利用できるものとします。なお、特典によっては家族利用者が利用できない場合があります。
2. 特典の利用の申し込みは、当会社所定の方法により利用者が行なうものとします。この場合、所定の本人確認を行ない、本人確認ができない場合は申し込みをお断りします。
3. 他の制度・サービスにより同種同等の特典を受ける場合、法令等の定めにより一部の特典が受けられないことがあります。
4. 当会社が利用者に景品等を送付する場合、その送付先は利用者があらかじめ当会社に届け出た日本国内の住所に限るものとします。
5. 利用者は、提供された特典をいかなる形であっても第三者へ譲渡したり、売買したり金品と交換することはできません。
6. 利用者は、当会社と提携する会社(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供する特典を利用する場合、本規定のほか、サービス提供会社の規定等に従うものとします。
7. サービス提供会社が提供する特典を利用するにあたって、サービス提供会社との間において生じた紛議・紛争および利用者または第三者に生じた損害について、当会社は責任を負いません。
第10条(特典利用上の注意事項)
つぎの各号のいずれかに該当する事由により利用者または第三者に生じた損害について、当会社は責任を負いません。
(1)通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、電話の不通等の通信手段の障害ならびに景品等の配送上の事故等により、特典の提供が遅延しまたは不能になった場合
(2)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより利用者の情報等が漏洩した場合
第11条(サービスの停止)
1. 当会社は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく本サービスを停止します。
(1)保険契約が消滅した場合(転換特約の適用もしくは家族内保障承継特約の適用により消滅する場合を除きます。)、保険契約者の変更等により保険契約がすべて消滅した場合または利用者が死亡した場合
(2)利用者が当会社所定の方法により、本サービスの停止を申し出た場合
(3)住所変更の届出を怠るなど、利用者の責めに帰すべき事由によって、当会社において利用者の所在が不明となった場合
(4)その他、利用者が本規定に違反した場合など、当会社が本サービスを停止する相応の事由があると判断した場合
2. 当会社は、利用者、家族利用者等または当会社との生命保険契約に基づく保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく本サービスを停止することができます。
(1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(3)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4)保険契約者または保険金の受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
3. 前2項により本サービスを停止した場合、その時点までに蓄積されたポイントはすべて失効するものとします。
第12条(サービスの中断)
1. 当会社は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく本サービスの一部または全部を中断することがあります。
(1)本サービスの提供に必要な設備等の保守・点検を行なう場合、または当該設備等に障害が発生した場合
(2)災害・事変等当会社の責めに帰すことのできない事由がある場合
(3)その他、当会社が本サービスを中断する相応の事由があると判断した場合
2. 前項により本サービスの一部または全部を中断した場合であっても、第4条第1項に定めるポイントの有効期限は延長いたしません。
第13条(サービスの変更・終了等)
1. 当会社は、特典の内容および利用に必要な取引内容、ポイント付与対象取引、付与ポイント数、特典の利用に必要なポイント数、ポイントの有効期限等、本サービスの内容を事前に通知することなく変更することがあります。
2. 当会社は、金融情勢その他諸般の状況の変化等により本サービスを終了することがあります。この場合、事前に当会社のインターネットホームページ等において告知するものとします。
3. 前項により本サービスを終了した場合、その時点までに蓄積されたポイントはすべて失効するものとします。
第14条(個人情報の利用)
1. 当会社およびサービス提供会社は、本サービスを提供するために必要な範囲で利用者の情報を必要な保護措置を講じた上で相互に利用および提供することができるものとします。
2. 利用者は、前項の個人情報の利用および提供に同意するものとします。
3. 当会社は、利用者が本サービスを利用する過程で知り得た情報を当会社の「個人情報保護方針」に定めた利用目的以外に利用しません。
第15条(届出事項の変更)
1. 氏名、連絡先(住所、電子メールアドレス等)その他の届出事項に変更がある場合は、当会社所定の方法により直ちに当会社に届け出てください。この届出の前に生じた損害について、当会社は責任を負いません。
2. 届出のあった氏名、連絡先にあてて当会社が通知または書類等を発送、発信した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなし、それにより生じた損害について、当会社は責任を負いません。
第16条(免責事項)
本サービスの停止・中断および本サービスの変更・終了のほか、本規定および本規定にもとづく取扱等により利用者または第三者に生じた損害について、当会社の責めによる場合を除き、当会社は責任を負いません。
第17条(規定の改定等)
1. 当会社は、事前に通知することなく本規定を改定または廃止することがあります。この場合、改定日以降は改定後の規定を適用し、廃止日以降は本規定の適用を終了するものとします。本規定の改定または廃止により利用者または第三者に生じた損害について、当会社は責任を負いません。
2. 前項の改定および廃止については、当会社のインターネットホームページ等において告知します。
3. 本規定に特に定めのない事項については、普通保険約款の規定のほか、当会社が定める規定等に従うものとします。なお、本サービスについて、本規定と当会社が別に定める規定等の内容が異なる場合には、本規定が優先されるものとします。
第18条(準拠法・管轄)
1. 本サービスの準拠法は、日本法とします。
2. 本サービスに関して、訴訟提起の必要が生じた場合は、東京地方裁判所をもって合意による第一審の専属的管轄裁判所とします。
附則
本規定は、2012年4月1日から適用します。
以上
