当サービスでは、契約者と被保険者が同一人のご契約のみ受取人・指定代理請求人・保険契約者代理人の変更をお取扱可能です。
※契約者と被保険者が同一人の場合でも、約款上受取人が定められている商品の受取人の変更はできません。
受取人の変更
- 満期保険金、生存保険金、死亡保険金等の受取人を変更できます。
- 受取人を複数設定の場合、お受取金の割合をご指定いただきます。
- 支払事由が発生してからの変更はできません。
- ご契約の内容により受取人を変更いただけない場合があります。また、ご指定いただける人数もご契約の内容により異なります。
指定代理請求人の変更
- 指定代理請求人とは、保険金等の支払事由が生じた場合で被保険者本人が請求できない特別な事情があるときに、被保険者にかわって保険金等を請求することができる方です。
- 指定代理請求人に指定できる範囲は、配偶者や直系血族(親、子、祖父母、孫)などで一定の条件があります。
- 指定代理請求人を複数指定することはできません。
保険契約者代理人の変更
- 保険契約者代理人とは、契約者がご契約に関する手続きを行うことができない特別な事情があるときに、契約者に代わって手続きを行うことができる方です。
- 保険契約者代理人に指定できる範囲は、配偶者や直系血族(親、子、祖父母、孫)などで一定の条件があります。
- 保険契約者代理人を複数指定することができません。
- 未成年を指定する場合は、代理手続きを行う際に当該代理人の親権者による同意が必要になります。